コラム

フィリピンから受け入れができる職種・業種とは

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フィリピンから労働者を雇用する際は、在留資格として14の業種に該当する場合に受け入れ可能です。

この記事では、特定技能制度の基礎知識から、在留資格として認められている特定技能の業種について1つずつ解説していきます。

2019年に定められた特定技能制度とは

特定技能制度は、フィリピンのようにアジアの国々の労働力を、日本の人手不足の補填に利用するため制定された在留制度です。

2019年4月制定されてから、特定の技能を習得している外国人が日本の企業で活躍するようになりました。

これまで、技能実習生として日本で働く外国人はいましたが、即戦力として働くというよりも技術を学んで自国へ持ち帰るというかたちでの就労でした。

少子高齢化の加速により、日本の多くの企業では深刻な人手不足に窮しています。現在の特定技能制度では、特に人手不足で新たな人材獲得を希望している14の業種が対象です。

他にもコンビニエンスストアやトラック運転、産業廃棄物処理といった業種が検討されてきましたが、様々な理由により検討中です。

以下では、14種類の業種について詳しく解説します。

特定技能1号の14種類

特定技能1号は、特定産業分野についての知識や経験が必要な業務に従事する外国人向けの在留資格です。在留期間は、1年、6ヶ月、または4ヶ月ごとの更新をすることで最長5年までです。

各分野の試験と日本語能力試験に合格するおとが条件です。特定技能2号は、1号よりさらに熟練の技術を持つ外国人の在留資格で、現状では建設及び造船・船用工業の分野のみ受け入れ可能です。

では、実際に各分野の詳細について見ていきましょう。

<介護>

急激な需要の増加に職員の数が追いつかず、慢性的な人手不足に陥っているのが介護業界です。人手不足がサービスの低下や労働環境の悪化につながり、経営が悪化するというケースも増えてきました。

介護人材の不足は、離職率の高さや体力的な負担などが理由と考えられています。対策として、ITの導入や業界全体のイメージアップと共に、急ピッチで進められているのが外国人の受け入れです。

外国人が特定技能1号の介護分野で就労するためには、「特定技能評価試験」と日本語試験の合格が条件です。現状では、介護分
野での外国人受け入れが最も多くなっています。

<ビルクリーニング>

ビルの清掃業務も人手不足です。利用されている部分の面積が3000㎡以上の建築物である特定建築物は、法律上で衛生面を維持する必要があります。百貨店や事務所、学校といった広い建物がこれに該当します。

こうした特定建築物の数は右肩上がりに増えている一方で、清掃を行うスタッフの数が足りていないのです。これに対応するのおが特定技能外国人です。しかし、現在では就労を希望する外国人があまり多くない傾向にあります。

<素形材産業>

素形材産業というのは聞きなれない言葉ですが、金属やプラスチックなどの素材を部品や部材に加工する仕事のことをいいます。

溶かした金属を型に流し込む鋳造や金属を叩いたり圧迫したりすることで強度を高める鍛造、鋳物を大量生産するダイカスト、機械加工、塗装、溶接といった業務がこれにあたります。

日本の産業を支える大事な仕事ですが、賃金が安いこともあり労働力が徐々に不足するようになりました。

特定技能を取得するためには、製造分野特定技能1号試験、日本語能力試験に合格することが条件です。

<産業機械製造業>

建設機械や農業機械などの機械を製造する産業を、産業機械製造業といいます。特定技能を取得するためには、製造分野特定技能1号試験、日本語能力試験に合格することが条件です。

<電気・電子情報関連産業>

2019年から新しく加わった在留資格で、電子部品の製造が主な仕事です。少しずつ無人での製造が多くなってきていますが、需要の拡大にテクノロジーの進歩が遅れており、今後の人手不足が懸念されています。

特定技能を取得するためには、製造分野特定技能1号試験、日本語能力試験に合格することが条件です。

<建設>

建設業は、左官やとび工、電工、配管工など全般的に人手不足であり、高い技術を持つ職人の高齢化も課題です。そのため、専門性や技能を持つ外国人を即戦力として雇い入れる方針で採用活動を行っています。

ただし、自国で建設業に携わってきた人で海外への就労を希望している人という限定的な条件になるため、採用するまでに時間と労力がかかるでしょう。

特定技能を取得するためには、建設分野特定技能評価試験、日本語能力試験に合格することが条件です。

<造船・船用工業>

造船・船用工業は、瀬戸内や九州といった地方圏に生産拠点があり、若者の都市部への流出によって人手不足が深刻になっています。

業務は、溶接や塗装、鉄工、電機機器の組み立てなどです。特定技能を取得するためには、造船・舶用工業分野特定技能1号評価試験、日本語能力試験に合格することが条件です。

特定技能2号に移行することも可能です。移行する際は、造船・舶用工業分野特定技能2号評価試験の合格が必要です。さらに、作業員の指揮や命令、監理などの実務を2年以上行うのも条件になります。

特定技能2号になると、在留資格の更新回数が無制限になり、家族を日本に呼び寄せるのも許されます。

<自動車整備>

自動車整備は、日本では1~3級、及び特殊までの国家資格が必要な仕事です。主に、日常点検、定期点検、分解などを自動車整備工場などで行います。自動車の安全を維持するために、重要な業務です。

現在では、自動車整備士の資格を保有する人が高齢化しており、次世代の担い手を補充する必要があります。

自動車整備分野特定技能評価試験、日本語能力試験に合格することが条件です。

<航空>

飛行機やヘリコプターの整備を行うのが、航空業の仕事です。主に空港グランドハンドリングや航空機整備を行います。指導者やリーダーができるくらいの技術を持つ、即戦力になる人材が必要とされています。

コロナ禍で落ち着きを見せたものの、訪日外国人旅行者が増加している中で人手不足が深刻化しているのが現状です

。今後は、業務のうちで特に空港グランドハンドリングが人手不足に陥ると見られています。業務内容は、航空機の誘導や牽引補佐、手荷物の仕分け、積み荷、客室の清掃といった業務です。

希望する業務により、航空分野技能評価試験または、航空分野技能評価試験のいずれかを取得し、日本語能力試験に合格することが条件です。

<宿泊>

訪日外国人の増加は、宿泊施設でも人手不足を招いています。航空業と同様にコロナ禍で落ち着きを見せてはいますが、現場では過重労働が続いており、離職率が高いのが現状です。

在留資格を取得した外国人の業務内容は多岐に渡り、フロントや企画・広報、接客、レストランサービス、宿泊サービスなどを行います。

宿泊技能評価試験、日本語能力試験に合格することが条件です。

<農業>

後継者不足や高齢化が深刻な農業でも、外国人の労働力に期待しています。農業は、高コストで不安定な仕事である上に重労働な点が労働力不足の要因と見られています。

農業の分野は、技能実数でも海外から人材を受け入れてきましたが、特定技能では経験者を受け入れるためより即戦力になる労働力に限定されています。農業では、農閑期が存在するために派遣でも雇用可能です。

農業技能測定試験、日本語能力試験に合格することが条件です。特定技能2号への移行が可能ですが、家族を呼び寄せることはできません。

<漁業>

漁業の分野も後継者不足が深刻です。生産性が低く漁獲量が不安定なため、生活設計をしにくいのが課題です。そのため、外国人労働者の労働力に頼る必要があります。

漁業技能測定試験、日本語能力試験に合格することが条件で、派遣でも雇用できます。

<飲食料品製造業>

IT化を取り入れて業務の効率化を図っている飲食料品製造業ですが、目視による検品や手作業が必要な業務も多く、人員確保が必要です。

業務効率化が進まないのは、定期的に製造工程が変わるため、コストが充分にかけられないからです。現場では、長時間労働や休日出勤が常態化しており、労働環境の悪さを招いています。

特定技能外国人は、酒類以外の飲食料品製造業全般で働けます。飲食料品製造業技能測定試験験、日本語能力試験に合格することが条件です。

<外食業>

外食業にも少しずつオートメーション化されるようになりましたが、まだまだ人間の接客が必要です。外食業は、1人が行う業務量の多さから過酷な労働を強いられることも多く、定着しないのが課題です。

こうした中、特定技能外国人は、各種飲食店での調理や接客、店舗管理、原材料の仕入れ、配達などを行います。

試験は「衛生管理」「飲食物調理」「接客全般」の3つの内容の配点が異なる3パターンが用意されていて、希望する仕事内容によってどの試験を受けるか決まります。これに加え、日本語能力試験に合格することが条件です。

 

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