在留資格について

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在留資格とは?

外国人材を採用し就労させる場合、その職種に適した「在留資格」を外国人材が有していることが大原則です。ここでは、4つの在留資格について、ご説明します。

高度な専門性や技能を有する
外国人材の在留資格「高度専門職」

その名の通り「高度な専門的能力を有する外国人材」に対して認められる在留資格が「高度専門職」です。
高度専門職には1号と2号の資格があり、まず1号資格で在留し、3年以上経過した外国人材の中で(申請をして)許可された外国人材が2号資格を取得します。
1号は「研究・教育」「自然科学・人文科学」「経営・管理」3つの分野で就労することが可能であり、在留期間は最長5年です。
2号資格は、上記3分野以外での就労も可能となり、ほぼすべての就労が可能となります。在留期間は無制限です。

在留資格「特定活動」とは?

「指定された活動のみに従事する」ことで認められた外国人材です。
「指定された活動」は40種類以上あり、当社でもその紹介を行っています。
在留期間は、3ヶ月、6ヶ月、1年、3年、5年。または、法務大臣が個々に指定する期間(最大5年)となります。

新しい在留資格「特定技能ビザ・SSW」

「特定技能(SSW:Specified Skilled Workers)」とは、一定の専門性・技能を持ち、日本語能力も一定以上ある即戦力の人材を対象とした在留資格です。
人手不足が深刻な業界に対する解決策として、2019年4月1日よりスタートした新しい在留資格です。
特定技能(1号)は、「特定産業分野」と呼ばれる「14業種」において認められています。これら14業種で外国人材を活用して頂けます。

特定産業分野の14業種

介護業/ビル・クリーニング業/素形材産業
産業機械製造業/電子・電子情報関連産業
建設業/造船・舶用工業/自動車整備業/航空業
宿泊業/農業/漁業/飲食料品製造業
外食業
「特定技能ビザ(1号)」の在留資格は、以下となっています。
※在留資格「特定技能ビザ」には、特定技能1号と特定技能2号の2種類があります。
特定技能2号は、1号よりさらに熟練した技能を有し、在留期間に制限は無く、家族の帯同が認められ、支援実施義務の対象から除外されます。

「特定技能ビザ」の外国人材には、
就労と生活を支援する義務がある!

在留資格「特定技能ビザ」を有する外国人材を雇用する企業(受入企業)には、外国人材の就労と生活を支援する義務が課されています。
具体的には、以下のような支援を、外国人材が十分に理解できる言語で実施することが必要です。

事前ガイダンスの実施(多言語)/生活オリエンテーション(多言語)/外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援/日本語学習の機会の提供/定期的な面談の実施(多言語)/出入国する際の送迎/日本人との交流促進に係る支援/適切な住居の確保に係る支援。
生活に必要な契約に係る支援。
相談又は苦情への対応(多言語)

これらの支援義務は、当社リクルートジャパン関西「登録支援機関」へ委託することにより支援計画の実施基準に適合するとみなされます。

当社は登録支援機関として登録団体になっておりますので、採用から就労後の雇用定着支援まですべてお任せいただけます。
団体名:有限会社レイバー(リクルートジャパン関西)登録支援機関番号:20登-003563

在留資格「技能実習制度」

在留資格「技能実習制度」とは、いわゆる技能実習生の制度です。
技能実習制度の目的・趣旨は、「日本の技能、技術、知識を開発途上地域へ移転することで開発途上地域の経済発展を担う『人づくり』に寄与する」という国際協力の推進です。
よって、「技能実習は、労働力の需給の調整の手段としては行われてはならない」と記されています(技能実習法第3条第2項)。
また、技能実習生は、事前に許可を受けた監理団体を通して(企業が)受入れ、受入企業において技能の習得を目指します。
受入期間は、最長5年です。

「技能実習生の受入れ

技能実習生の受入れサポート(紹介・斡旋)は、法律に基づき許可を受けた「監理団体」が行うことと定められています。
よって、技能実習生の受入れをお考えの企業様には、信頼できる「監理団体」をご紹介しています。