コラム

外国人登録証の申請から取得までの流れ

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日本人がフィリピンに59日以上滞在する際は、「外国人登録証(ACR-I Card)」を取得する義務があります。

今回は、「外国人登録証」についての基礎知識から申請や取得の方法、「在留カード」や「外国人登録証明書」との違いまで解説します。

フィリピンへの長期の観光や語学留学を検討しているなら、ぜひ参考にしてください。

日本人がフィリピンに中長期間滞在する際は「外国人登録証(ACR-I Card)」が必須

昨今では、欧米やカナダ、オーストラリアなどと比較してリーズナブルな上、短期での留学も可能なフィリピンが語学留学先として注目を集めています。

フィリピンに59日間以上滞在する場合、取得する必要があるのが「外国人登録証(ACR-I Card)」です。フィリピン移民局が発行しており、外国人登録証(ACR-I Card)が住居資格として扱われます。

ACR-I Cardの「ACR-I」は、Alien Certificate of Registration Identity Cardの略称です。

外国人登録証(ACR-I Card)には偽造防止のためのICチップが内蔵されており、カードを取得した人の詳細な情報が記載されます。

有効期限は発行から1年間です。外国人登録証(ACR-I Card)は、出国時に返還を求められます。万が一取得をしていないと、申請費用に加えて罰金が科せられることがあります。

取得しても忘れてしまって返還できないと同様のリスクがあるので、出国時は必ず所持するようにしてください。

また、滞在期間中に一時帰国することになってフィリピンを出国した場合、有効期限内であっても外国人登録証(ACR-I Card)は無効になります。

再度入国する際は、再申請が必要になるので注意しましょう。

「外国人登録証(ACR-I Card)」の申請・取得方法

申請手続きは、フィリピン移民局で行います。申請費用は3000~4000ペソ(約7,500~8,500円)で、書類にサインをするだけで取得可能です。

外国人登録証(ACR-I Card)は5営業日程度で届きます。

申請する際は、背景が白で2×2cmサイズの証明写真とパスポートを持参してください。写真は日本で予め用意していくとスムーズです。

語学学校に入学する場合、通常は代理で取得してもらえます。

「外国人登録証明書」との違い

外国人登録証明書とは、日本に滞在している外国人が自治体に届け出をしたことを証明するものです。90日以上滞在予定の外国人は、住んでいる市区町村に届け出をする必要があります。

届け出をしたら受け取れるのが外国人登録証明書で、常に携帯していることが求められます。外国人登録証明書に記載された内容に変更があったら、随時届け出る必要があります。

合わせて知っておきたい!外国人登録制度の変更について

2009年7月より、日本での外国人登録制度が変更になりました。これは、以下の2つの法律が公布されたことによるものです。

  • 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律
  • 住民基本台帳法の一部を改正する法律

登録制度の変更により、日本に滞在する外国人は日本人と同様の住民基本台帳制度の対象になり、以下のような外国人は住民票に登録されることになりました。

  • 中長期の在留者
  • 入管法特例法に定められている特別永住者
  • 一時庇護許可者や仮滞在許可者

また、2012年7月9日の外国人登録制度の廃止以降は、「外国人登録証明書」の代わりに「在留カード」または「特別永住者カード」を取得することになりました。

一定期間、既に取得している外国人登録証明書が在留カードや特別永住者証明書と見なされていますが、有効期限内に更新手続きが必要です。有効期限は、法務省のホームページで確認しましょう。(2022年現在、ほぼ有効期限が過ぎています)

「在留カード」または「特別永住者カード」とは

日本に中長期間滞在する場合に交付されるのが在留カードです。出入国在留管理庁長官が適法に日本に滞在していることを証明するためのものです。

在日外国人の住居がある場所の自治体で取得できます。

在留カードには、以下のような内容が記載されます。

  • 氏名
  • 生年月日
  • 性別
  • 国籍
  • 住居地
  • 在留資格
  • 在留期間
  • 就労の可否

上記に変更が生じた場合は、住まいがある自治体に届け出る必要があります。

特別永住者カードは、特別永住者の法的な地位を証明するものです。特別永住者とは、第二次世界大戦前から日本で日本人と同居していた外国人を指します。

1991年に執行された入管特例法によって、サンフランシスコ平和条約の締結で日本国籍を失ってしまった外国人に対し、特別に永住権を認めることになりました。

まとめ

フィリピンに日本人が59日間以上の期間に渡って滞在する場合、「外国人登録証(ACR-I Card)」が必ず必要です。

取得していないと、出国時に申請費用に加えて罰金が科せられることもあります。

外国人登録証明書は、日本に住む外国人が所持すべきもので、現在は廃止になっています。外国人登録制度の変更に伴い、外国人登録証明書の代わりに在留カードまたは特別永住者カードの取得が義務づけられています。

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