フィリピン人の雇用が決まり、実際に日本企業で働くことになったら、どれくらいの期間就労可能なのでしょうか?
今回は、フィリピン人が日本で働く際に必要な基礎知識として、雇用形態から短期滞在ビザについて、フィリピン人労働者が滞在できる日数まで解説します。
フィリピン人労働者を雇用する際には、ぜひ理解しておきましょう。
フィリピン人が日本で就労できる雇用形態とは
フィリピン人が日本企業で働く際には、就労ビザの取得が必須です。就労ビザは雇用形態別に数種類ありますが、中でも主なものは以下の通りです。
- 技能実習ビザ
- 特定技能ビザ
- 特定活動・EPA介護ビザ
技能実習ビザは、技能実習を行いながら働けるビザです。技能実習とは対象の国の発展を目的とした受け入れを認める制度です。
入国してから1ヶ月間講習を受けてから雇用契約を結びます。技能実習ビザでの雇用形態は正社員です。
特定技能ビザは、14分野に限り即戦力となる外国人労働者の受け入れを認めるビザです。
14分野とは、以下の通りです。
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設業
- 造船・舶用業
- 自動車整備業
- 航空業
- 宿泊業
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
特定技能ビザでの入国者数は、1位のベトナムに次いでフィリピンは2位と、多くのフィリピン人が日本で特定技能労働者として働いています。
正社員での受け入れが可能で、農業及び漁業は派遣が可能です。
特定活動・EPA介護ビザは、働きながら介護福祉の国家資格取得を目指す労働者が対象です。
介護福祉士の資格を取得したら、転職も認められています。日本語能力試験N5以上が条件となっており、入国前にに保護研修を修了しておく必要があるので注意しましょう。
また、4年生大学卒業でフィリピンでの介護士認知を受けていることも条件になり、ややハードルの高いビザといえるでしょう。
特定活動・EPA介護ビザでの雇用形態も、基本的には正社員です。
尚、就労ビザとは別に留学生ビザもあります。留学生ビザは、資格外活動許可が得られた場合、アルバイトなどを行えるビザです。アルバイトの勤務時間は週28時間以内というルールがあります。
留学生ビザでの雇用形態は、アルバイトのみです。
日本での就労に必要な就労ビザとは
日本にとって、フィリピンはビザの免除国に該当しないため、入国する際は必ずビザを取得する必要があります。
日本に滞在して仕事に従事する場合は、該当する分野の就労ビザが必要なのです。就労ビザとは、日本で働くのに必要な在留資格のことです。日本で働く能力や技術、知識を持った外国人であるかの証明書でもあります。
就労ビザを取得していない、あるいは期限切れの就労ビザの労働者を雇った場合、雇用主も不法就労助長罪(3年以下の懲役または300万円稲野罰金)に該当してしまうので注意しましょう。
就労ビザを取得するためには、いくつかの条件を満たさなければいけません。
就労ビザの申請者が満たすべき条件は以下の2点です。
- 従事する業務に必要な知識に関する大学を卒業または同程度の教育を受けている
- 従事する業務の実務経験が10年以上ある
受け入れる日本企業が満たすべき条件は、以下になります。
「日本人と同額の労働条件が提供できる」
就労ビザをスムーズに取得するために、予め条件に該当するか確認をしてから採用を進めるようにしましょう。
就労ビザ取得までの流れ
フィリピンに滞在している労働者を日本企業で雇う場合の就労ビザ取得については、以下のような流れで進めます。
まず、入国管理局で在留資格認定証明書の申請手続きを行います。手数料は無料ですが、認可査定には1~3ヶ月かかるので早めに進めましょう。
次に、フィリピン人労働者と雇用契約を結び雇用契約書を取り交わします。就労ビザは認可されないこともあるため、雇用契約書には就労ビザの許可が雇用の条件である旨を記載しておきましょう。
雇用契約書を取り交わしたら、勤務地の地方出入国在留管理庁で就労ビザの申請をします。こちらも、診査に1~3ヶ月を要するので注意が必要です。
就労ビザが無事に認可されたら、入社の手続きを進めても問題ありません。
就労ビザを申請する際は、以下の点に注意して不認可にならないように進めてください。
- 採用予定の職種に合った科目を専攻している労働者を選ぶ
- 素行に問題がないか確認する
- 申請に不安がある場合は行政書士や弁護士に委託する
業種によって異なる就労ビザの有効期限とは
就労ビザは、有効期限が職種によって異なります。事前に確認しておきましょう。
- 技能実習ビザ:法務大臣が指定する期間
- 特定技能ビザ:4ヶ月~3年
- 特定活動・EPA介護ビザ:3ヶ月~5年
- 外交:活動期間中
- 公用:15日~5年
- 教授・芸術・宗教・報道・経営・法律・医療・研究・教育・技術・興行・技能:3ヶ月~5年
- 高度専門職(SE・プログラマー等):5年
- 留学生ビザ:6ヶ月~2年
就労ビザの更新申請は、在留期限の3ヶ月前から手続きできます。申請先は、最初の取得時と同様の地方出入国在留管理庁です。
フィリピン人労働者の雇用延長を予定している場合は、早めに申請するようにしましょう。審査には、2週間~1ヶ月が必要です。
更新が1日でも過ぎてしまうと更新できなくなってしまうので、きちんと管理しておくようにしてください。
まとめ
フィリピン人の労働者を採用してから、日本で就労してもらえる期間は、職種ごとに定められた就労ビザの有効期間を確認しましょう。
有効期限が過ぎた労働者を雇っていた場合、雇用主が処罰の対象になるので、採用時に必ず確認するようにしてください。